〔免税事業者のための〕
インボイス導入前後の実務対応
【第4回】
「免税事業者が適格請求書発行事業者になるための手続②」
-ケーススタディ-
税理士 石川 幸恵
前回の解説を踏まえ、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の手続について、次の5つのケースに分けて検討する。
なお、〔ケース1〕及び〔ケース2〕は免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の原則的な手続であり、〔ケース3〕及び〔ケース4〕は適格請求書等保存方式の施行日である令和5年10月1日を含む課税期間についての経過措置を受けた手続である。
また〔ケース5〕では、相続があった場合のみなし登録期間について取り上げる。相続があったときの消費税の取扱いについては、遺産分割等の後にまわされがちなので、気をつけておきたい。
〔ケース1〕
免税事業者が、課税事業者となる翌課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける
〔ケース2〕
令和6年10月1日以後に設立した新設法人又は開業した個人事業者(いずれも免税事業者)が、事業を開始した課税期間の初日から登録を受ける
〔ケース3〕
令和5年10月1日を含む課税期間が免税事業者である事業者が、施行日である令和5年10月1日から登録を受ける
〔ケース4〕
令和5年10月1日に設立した新設法人又は開業した個人事業者(いずれも免税事業者)が、開業日(令和5年10月1日)の属する課税期間中に登録を受ける
〔ケース5〕
適格請求書発行事業者でない相続人が、適格請求書発行事業者の事業を相続したことにより、適格請求書発行事業者の登録を受ける
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