〈判例評釈〉
ムゲン・ADW事件が残したもの
~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~
【第4回】
公認会計士・税理士 霞 晴久
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Ⅳ 「準ずる割合」についての裁判所の判断及びその検討
課税売上割合に準ずる割合(以下「準ずる割合」という)については、ムゲン事件では争点化されたが、ADW事件では、課税仕入れの用途区分(本件更正処分の適法性)に係る争点の中で審議されている。したがって、以下では、ムゲン事件第一審及び控訴審を検討した上で、ADW控訴審判決(※37)における納税者側の主張とそれに対する裁判所の説示を中心に見ていくこととする。
(※37) ADW事件第一審では、納税者側が勝利したため、「準ずる割合」については説示されていない。
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