〈適切な判断を導くための〉
消費税実務Q&A
【第2回】
「外国企業に技術開発費用や金型製作費名目で送金した金額に係る消費税の取扱い」
税理士 石川 幸恵
【Q】
外国の提携企業に新製品の製造を委託しました。完成した製品は日本に輸入しますが、製造にあたって技術開発や金型製作が必要であることから、輸入に先立って技術開発に要する費用や金型製作費を送金しました。
なお、完成した製品を輸入する際の仕入書(インボイス)の価格は、この技術開発費用や金型製作費を除いた金額となっています。技術開発費用や金型製作費に日本の消費税はかからないと考えてよいのでしょうか。
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