まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン
【第1回】
「前払費用の取扱いについて(その1)」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)
いよいよ平成26年4月1日より、消費税率が8%に引き上げられるが、税率引上げに伴う実務上の問題点については国税庁ホームページやその他の情報でも未だフォローしきれていない問題も残されているため、本連載では税率引上げ後の誤りやすい点又はあらためて注意喚起したい点について、Q&A形式で確認していくこととする。
第1回及び第2回は、消費税率引上げと短期前払費用の特例の適用関係について、以下の具体的な事例を交えて解説することとする。
【Q-1】 施行日を含む1年分の賃料を施行日前に支払った場合
【Q-2】 施行日を含む1年分の賃料を全額旧税率で施行日前に支払った場合(第2回参照)
【Q-3】 新旧税率差3%分について施行日以後に請求を受けて追加で支払った場合(第2回参照)
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