まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン
【第9回】
「工事の請負に係る受注者側と発注者側の適用税率について」
アースタックス税理士法人
税理士 島添 浩 (監修)
税理士 小嶋 敏夫(執筆)
第9回である今回は、施行日以後に引渡しを行う工事の請負における発注者側と受注者側のそれぞれの取扱いについて確認することとする。
具体的には、以下のようなケースの場合における仕入税額控除の取扱いについて確認する。
【Q-21】 工事進行基準を適用する場合の発注者側の仕入税額控除
【Q-22】 受注者が未成工事支出金として経理した場合の仕入税額控除
【Q-23】 発注者が建設仮勘定として経理した場合の仕入税額控除
【Q-24】 下請工事の取扱い
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