平成26年度税制改正における
消費税関係の改正事項
【第2回】
「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し②
(法人の適用関係)」
税理士 金井 恵美子
シリーズの第2回は、簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて、その適用関係を整理してみよう。
1 適用時期
改正後のみなし仕入率は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(改正消令附則4)。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。
これは、簡易課税制度はその選択から2年間継続して適用しなければならないことに配慮した経過措置であり、平成 26 年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その届出により、簡易課税制度の適用が強制される課税期間においては、改正前のみなし仕入率によることとしたものである。
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