《速報解説》
国税庁、ホームページ上で「登録国外事業者名簿」を公表
~アマゾン関連会社含む6社は10月1日から登録国外事業者に
Profession Journal 編集部
(※) 論末に追記情報があります。
平成27年度税制改正で創設されいよいよ10月1日以降の電気通信利用役務の提供から適用される「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」であるが、同日以降の取引において、国内の事業者が国外の事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」(リバースチャージ方式が適用される「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のもの)を受けた場合、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税の納税義務者は従前どおり国外事業者となるため、国内事業者には影響がないように見える。
ただし、この場合、当分の間、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税については、仕入税額控除が認められないことになるため、該当する取引を行っている国内事業者への影響には注意したい。
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