《速報解説》
国外事業者に支払う宿泊予約サイトへの掲載手数料について、
課税売上割合95%以上の事業者は仕入税額控除の対象外
~国税庁、質疑応答事例で注意を呼びかけ~
Profession Journal編集部
日本政府観光局(JNTO)によると2017年の訪日外国人旅行者数は2,869万1,073人で対前年比+19.3%、2018年は若干鈍化傾向にあるものの9月までの累計で前年同月比10%超の伸びを示している。2020年の東京オリンピック開催へ向けさらなる外国人旅行者の増加が見込まれるところであり、首都圏や主要観光地域では宿泊施設間の競争激化が見込まれる。
今や国内外を問わず、宿泊予約サイトを通じたインターネットによる宿泊予約は当たり前のものとなっているが、宿泊施設側としてはより多くの旅行者を獲得するため、様々な宿泊予約サイトに手数料を支払い、自施設の掲載を行っている。
ここで留意したいのが、その宿泊予約サイトの運営会社が国外事業者である場合の掲載手数料に係る消費税の取扱いだ。
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