《速報解説》
国税庁、令和7年4月施行に向け
「プラットフォーム課税」の特設ページを開設
~国外事業者及びプラットフォーム事業者向けのQ&A等を掲載~
Profession Journal 編集部
令和6年度税制改正では、国外事業者がプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供のうち、一定の規模を有するプラットフォーム事業者を介して対価を収受するものについては、そのプラットフォーム事業者が行ったものとみなして、国外事業者に代わり納税義務が課される制度(プラットフォーム課税)が導入された(令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用)。
【参考記事】
このほど国税庁ホームページ内に消費税のプラットフォーム課税に係る特設ページが設けられ、令和6年度税制改正で手当てされたプラットフォーム課税の導入等に対応した「消費税のプラットフォーム課税に関するQ&A」(「国外事業者用」及び「プラットフォーム事業者用」)等が掲載されている。
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