公開日: 2013/08/01 (掲載号:No.30)
文字サイズ

〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第1回】「過年度改正の流れを整理する」

筆者: 吉澤 大輔

〔理解を深める〕

研究開発税制のポイント整理

【第1回】

「過年度改正の流れを整理する」

 

税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔

 

1 はじめに

平成25年度税制改正においても、研究開発税制に一部改正が行われている。

政策税制としての研究開発税制は、景気の波を受け、ここ数年で多くの改正が行われており、その制度内容が非常に複雑となってきている。

そこで本連載の第1回では、複雑となった制度内容を、制度の沿革と照らし合わせながら整理していきたい。

なお研究開発税制は、「所得税の税額控除」「法人税の税額控除」のそれぞれに規定が設けられているが、本稿では「法人税の税額控除」の規定にのみ焦点を当てることにする。

 

2 現行制度のあらまし

研究開発税制(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除:措法42の4)は、本体部分(恒久的措置)の「試験研究費の総額に係る税額控除制度」「特別試験研究費に係る税額控除制度」「中小企業技術基盤強化税制」と上乗せ部分(時限措置)の「試験研究費が増額した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されており、本体部分の制度にはそれぞれ「税額控除限度超過額の繰越控除制度※」が設けられている。

※本稿では、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除制度」を含むものとする

本体部分は研究開発支出の「総額」の一定割合を税額控除する【総額型】と呼ばれ、現行の研究開発税制の柱となっている。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〔理解を深める〕

研究開発税制のポイント整理

【第1回】

「過年度改正の流れを整理する」

 

税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔

 

1 はじめに

平成25年度税制改正においても、研究開発税制に一部改正が行われている。

政策税制としての研究開発税制は、景気の波を受け、ここ数年で多くの改正が行われており、その制度内容が非常に複雑となってきている。

そこで本連載の第1回では、複雑となった制度内容を、制度の沿革と照らし合わせながら整理していきたい。

なお研究開発税制は、「所得税の税額控除」「法人税の税額控除」のそれぞれに規定が設けられているが、本稿では「法人税の税額控除」の規定にのみ焦点を当てることにする。

 

2 現行制度のあらまし

研究開発税制(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除:措法42の4)は、本体部分(恒久的措置)の「試験研究費の総額に係る税額控除制度」「特別試験研究費に係る税額控除制度」「中小企業技術基盤強化税制」と上乗せ部分(時限措置)の「試験研究費が増額した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されており、本体部分の制度にはそれぞれ「税額控除限度超過額の繰越控除制度※」が設けられている。

※本稿では、「繰越中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除制度」を含むものとする

本体部分は研究開発支出の「総額」の一定割合を税額控除する【総額型】と呼ばれ、現行の研究開発税制の柱となっている。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

吉澤 大輔

(よしざわ・だいすけ)

税理士
税理士法人山田&パートナーズ

東京都町田市出身。平成20年3月に現法人に入社。
平成23年に税理士試験官報合格後、翌平成24年に税理士登録。

個人・法人を問わない幅広いコンサルティング業務を展開している。
個人クライアント向けの業務としては「相続申告」「地主対策」「共有物の解消」「資産承継」を中心に活動しており、法人クライアント向けの業務としては「連結納税申告」「事業承継」「組織再編」「企業価値算定」を中心に活動している。

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#