〔令和3年度税制改正における〕
株式交付に係る課税繰延べ措置
【第3回】
(最終回)
「株式交付に係る課税繰延べ措置の創設」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
【第3回】は、令和3年度税制改正により創設された株式交付に係る課税繰延べ措置について確認する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。