〔理解を深める〕
研究開発税制のポイント整理
【第3回】
「試験研究の範囲・試験研究費の範囲」
税理士法人山田&パートナーズ
税理士 吉澤 大輔
1 はじめに
本連載の第1回は研究開発税制の制度概要と改正の変遷を、第2回は具体的な計算方法におけるポイントを解説してきた。
今回からは、研究開発税制の適用にあたり、実務上留意すべき点を解説していく。
2 実務上の留意点
研究開発税制を適用するにあたり実務上留意すべき点は、税額控除の対象となる「試験研究費」に関する次の3点である。
(1) 試験研究の範囲
(2) 試験研究費の範囲
(3) 試験研究費の額
今回は(1)(2)に関する一般的な試験研究費の考え方を解説し、(3)は次回解説する。
3 試験研究の範囲
試験研究費の範囲を述べる前に、まず「試験研究」の範囲を整理することが必要である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。