“国際興業事件”を巡る5つの疑問点
~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~
【追補】
公認会計士・税理士 霞 晴久
1 はじめに
令和4年度税制改正の一環として、本年3月31日、法人税法施行令の一部を改正する政令が公布された(※1)。本稿は、同改正のうち、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」という)の取扱いが争われた国際興業事件最高裁令和3年3月11日判決(※2)(以下「本件最判」という)を踏まえた同施行令23条1項4号の改正を中心に検討する。
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