令和4年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第3回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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3 中小通算法人の定額控除限度額の計算
(1) 中小通算法人に該当する通算法人の定額控除限度額の計算(下記(2)を除く)
通算親法人及び通算親法人の事業年度終了の日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人が、各通算法人の適用年度終了の日において中小通算法人に該当する場合、各通算法人の交際費等の定額控除限度額は次の算式により計算した金額(通算定額控除限度分配額)となる(措法61の4②③)。
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