令和4年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第5回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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(4) 資産調整勘定等対応金額の計算方法
① 「資産調整勘定等対応金額」とは、離脱法人の通算開始・加入前に通算法人が時価取得したその離脱法人の株式の取得価額のうち、その取得価額を合併対価としてその取得時にその離脱法人を被合併法人とする非適格合併を行うものとした場合に資産調整勘定又は負債調整勘定(以下「資産調整勘定等」という)として計算される金額に相当する金額をいう。
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