〔令和4年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の抜本的見直しについて
【第2回】
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
(2) マルチステークホルダー方針公表要件
マルチステークホルダー方針公表要件は、令和4年度の税制改正で新たに追加された要件であり、一定規模以上の法人については、多様なステークホルダー(利害関係者)に配慮した経営への取組を行うことが社会的責任として求められるとの認識のもと、そうした取組を行っている法人に限り賃上げ促進税制の適用を行うこととされた。
具体的には、一定の「マルチステークホルダー方針」を自社のホームページに公表するとともに、公表した旨を経済産業大臣に届け出ることが必要である。さらに、公表届出後に経済産業大臣から発行される「受理通知書」の写しを確定申告書に添付することが必要である(措法42の12の5①、措令27の12の5①②)。
このための具体的な手続については、「事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示」(令和4年3月31日 経済産業省告示第88号)が公表されていることから、以下その内容について紹介する。
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