公開日: 2022/09/29 (掲載号:No.488)
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〔令和4年度税制改正における〕賃上げ促進税制の抜本的見直しについて 【第3回】

筆者: 鯨岡 健太郎

〔令和4年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の抜本的見直しについて

【第3回】
(最終回)

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

 

4 上乗せ控除のための要件

改正後の賃上げ促進税制においても、一定の要件を満たした場合に税額控除率の引上げ措置が設けられている。具体的には下表のとおりである(措法42の12の5①②)。

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〔令和4年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の抜本的見直しについて

【第3回】
(最終回)

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

 

4 上乗せ控除のための要件

改正後の賃上げ促進税制においても、一定の要件を満たした場合に税額控除率の引上げ措置が設けられている。具体的には下表のとおりである(措法42の12の5①②)。

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連載目次

〔令和4年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の抜本的見直しについて

【第1回】

1 はじめに

2 令和4年度税制改正の内容

3 適用要件

(1) 賃上げの要件

【第2回】

(2) マルチステークホルダー方針公表要件

【第3回】

4 上乗せ控除のための要件

5 その他の改正点

(1) 用語の定義

(2) グループ通算制度における取扱い

(3) 地方税の取扱い

筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
賃上げ促進税制の実務解説』2022年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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