「圧縮記帳と税額控除との調整」に係る
制度間の統一的な取扱いを定めた改正通達のポイント
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
本稿では、租税特別措置法等の税額控除制度の税額控除限度額等の計算の基礎となる取得価額に係る共通の取扱いとして改正された租税特別措置法関係通達の内容に関し、改正に至った背景や改正前後の取扱いについて解説する。
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