令和7年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第2回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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2 グループ通算制度における取扱い
通算法人の法人税率については、改正後は以下の取扱いとなる。下線部分が改正されている。
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