令和7年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第8回】
(最終回)
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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(5) 基礎控除額の遮断措置
① 基礎控除額の遮断措置
通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とするが、各通算法人の基礎控除額は、当初申告額で固定される(当初申告固定措置。防確法13②③④⑤)。
つまり、この500万円の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合でも、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。
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