公開日: 2014/06/12 (掲載号:No.73)
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中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第3回】「新しい申告書別表15の書き方と計算例」

筆者: 新名 貴則

中小法人の〈交際費課税〉

平成26年度改正のポイント

【第3回】
(最終回)

「新しい申告書別表15の書き方と計算例」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成26年度税制改正において、消費税率の引上げに伴う景気後退を防ぐ施策として、交際費課税の見直しが行われた。
本連載は中小法人向けに、第1回ではこの改正のあらましについて、第2回ではこの改正によって生じた実務上の疑問点についてそれぞれ解説を行った。

最終回となる第3回は、交際費等の損金算入額の計算例と、この改正に対応した新様式の別表15の書き方について解説する。

◆  ◆  ◆

本稿の解説においては、「年間800万円まで全額損金算入」と「接待飲食費の50%損金算入」を選択適用できる中小法人を前提とする。具体的には、資本金1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)である。

このような中小法人においては、第2回で解説したとおり、接待飲食費(5,000円基準を満たすものは除く)が年間1,600万円を超える場合は、「接待飲食費の50%損金算入」を選択した方が有利となる。

したがって、以下では接待飲食費が年間1,600万円を超える場合とそうでない場合について、計算例と別表15の書き方を解説する。

また実際には、接待飲食費が1,600万円にせまるどころか、交際費等(5,000円基準を満たすものは除く)の合計でも800万円に届かない中小法人が多いと考えられる。
このような法人における計算例と別表15の書き方も最後に解説しておく(事例3)。

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中小法人の〈交際費課税〉

平成26年度改正のポイント

【第3回】
(最終回)

「新しい申告書別表15の書き方と計算例」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成26年度税制改正において、消費税率の引上げに伴う景気後退を防ぐ施策として、交際費課税の見直しが行われた。
本連載は中小法人向けに、第1回ではこの改正のあらましについて、第2回ではこの改正によって生じた実務上の疑問点についてそれぞれ解説を行った。

最終回となる第3回は、交際費等の損金算入額の計算例と、この改正に対応した新様式の別表15の書き方について解説する。

◆  ◆  ◆

本稿の解説においては、「年間800万円まで全額損金算入」と「接待飲食費の50%損金算入」を選択適用できる中小法人を前提とする。具体的には、資本金1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)である。

このような中小法人においては、第2回で解説したとおり、接待飲食費(5,000円基準を満たすものは除く)が年間1,600万円を超える場合は、「接待飲食費の50%損金算入」を選択した方が有利となる。

したがって、以下では接待飲食費が年間1,600万円を超える場合とそうでない場合について、計算例と別表15の書き方を解説する。

また実際には、接待飲食費が1,600万円にせまるどころか、交際費等(5,000円基準を満たすものは除く)の合計でも800万円に届かない中小法人が多いと考えられる。
このような法人における計算例と別表15の書き方も最後に解説しておく(事例3)。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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