公開日: 2014/06/19 (掲載号:No.74)
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《編集部レポート》 生産性向上設備投資促進税制“B類型”は3年内に投資利益率要件から外れても罰則なし~A類型とB類型の対象設備の種類に相違アリで要注意!~

筆者: Profession Journal 編集部

《編集部レポート》

生産性向上設備投資促進税制“B類型”は

3年内に投資利益率要件から外れても罰則なし

~A類型とB類型の対象設備の種類に相違アリで要注意!~

 

Profession Journal 編集部

 

生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうちの、いわゆる“B類型”の適用にあたっては、投資計画における投資利益率が年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)という投資利益率要件が設けられている。

本特例については、適用後3年にわたって「実施状況報告書」の提出が求められているが、ではその実施状況で投資利益率要件を下回った場合には、特例の適用関係はどうなるのであろうか。

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3年内に投資利益率要件から外れても罰則なし

~A類型とB類型の対象設備の種類に相違アリで要注意!~

 

Profession Journal 編集部

 

生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうちの、いわゆる“B類型”の適用にあたっては、投資計画における投資利益率が年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)という投資利益率要件が設けられている。

本特例については、適用後3年にわたって「実施状況報告書」の提出が求められているが、ではその実施状況で投資利益率要件を下回った場合には、特例の適用関係はどうなるのであろうか。

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