建築物の『耐震改修工事』に伴う税務上の留意点
~耐震改修促進税制を中心に~
【第1回】
「耐震改修法の改正により『耐震診断』が義務づけられた建築物」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
地震予知は困難であるとはいえ、近い将来に高確率で巨大地震が発生するとの懸念が高まっている中、地震による被害を軽減するためには建築物の耐震化を推進することが非常に重要である。
とくに、平成7年に発生した阪神淡路大震災における甚大な被害の大半が、当時の耐震基準を満たさない建築物の倒壊等に起因して発生していたという状況を踏まえ、同年に「耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)が制定された。この法律によって、多数の者が利用する建物のうち現行耐震基準を満たしていないもの(特定建築物)等について耐震診断や耐震補強が努力義務として課されているほか、特定建築物の耐震化率については、平成27年(2015年)までに90%を達成すべきという数値目標が設定されているところである。
このような状況の中、さらなる耐震化の促進を目的として、平成25年(2013年)に同法が改正された。
この改正により、これまでは特定建築物に限り課されていた耐震診断及び耐震改修の努力義務が、耐震基準を満たしていないすべての建築物(既存耐震不適格建築物)に拡大されるとともに、特に耐震化が急がれる一定規模以上の建築物(以下2参照)については耐震診断(及びその結果報告)を義務化するとともに、その結果についても公表されることとなった。
このような背景を踏まえ、建築物の耐震改修の促進を税制面からも支援することを目的として、平成26年度税制改正において「耐震改修促進税制」(租税特別措置法第43条の2:耐震基準適合建物等の特別償却)が創設されることとなった。
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