法人の破産をめぐる税務
【その3】
―破産会社の債権者の税務
(貸倒引当金及び貸倒損失)―
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
はじめに
前回までは破産会社特有の税務処理について解説した。
今回から2回にわたり、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理について述べていく予定である。
まず、本稿では、破産会社の債権者に関する税務処理(法人税の取扱いに限り、組織再編及び連結納税制度に関連する事項を除く)を中心に解説する。
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