2013年5月23日公開分の改訂記事
2013年5月23日に公開した旧記事について、平成26年度税制改正に準じた改訂を行いました。
交際費課税Q&A
~ポイントを再確認~
【第1回:2014年10月改訂】
「交際費の範囲」
公認会計士・税理士 新名 貴則
はじめに
交際費課税については、平成25年度税制改正により、下記のように中小企業の特例が拡充された。
1 平成25年度改正後の交際費課税(平成25年度末まで)
(※1) 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)
(※2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
〔平成25年度税制改正後の中小企業の特例のイメージ〕
しかし、平成26年度税制改正により、交際費課税についてさらなる改正が行われた。
2 平成26年度改正後の交際費課税
① 中小法人の特例の延長
平成26年度税制改正において、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)の期限が2年間延長された。つまり、平成28年3月31日までに開始する事業年度まで、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)が適用される。
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