公開日: 2014/10/09 (掲載号:No.89)
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交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第1回:2014年10月改訂】「交際費の範囲」

筆者: 新名 貴則

2013年5月23日公開分の改訂記事

2013年5月23日に公開した旧記事について、平成26年度税制改正に準じた改訂を行いました。

交際費課税Q&A

~ポイントを再確認~

【第1回:2014年10月改訂

「交際費の範囲」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

はじめに 

交際費課税については、平成25年度税制改正により、下記のように中小企業の特例が拡充された。

1 平成25年度改正後の交際費課税(平成25年度末まで)

(※1) 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)

(※2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度

〔平成25年度税制改正後の中小企業の特例のイメージ〕

しかし、平成26年度税制改正により、交際費課税についてさらなる改正が行われた。

2 平成26年度改正後の交際費課税

① 中小法人の特例の延長

平成26年度税制改正において、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)の期限が2年間延長された。つまり、平成28年3月31日までに開始する事業年度まで、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)が適用される。

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2013年5月23日公開分の改訂記事

2013年5月23日に公開した旧記事について、平成26年度税制改正に準じた改訂を行いました。

交際費課税Q&A

~ポイントを再確認~

【第1回:2014年10月改訂

「交際費の範囲」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

はじめに 

交際費課税については、平成25年度税制改正により、下記のように中小企業の特例が拡充された。

1 平成25年度改正後の交際費課税(平成25年度末まで)

(※1) 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)

(※2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度

〔平成25年度税制改正後の中小企業の特例のイメージ〕

しかし、平成26年度税制改正により、交際費課税についてさらなる改正が行われた。

2 平成26年度改正後の交際費課税

① 中小法人の特例の延長

平成26年度税制改正において、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)の期限が2年間延長された。つまり、平成28年3月31日までに開始する事業年度まで、中小法人の特例(年間800万円まで全額損金算入)が適用される。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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