公開日: 2013/10/03 (掲載号:No.38)
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交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第10回】「法人税申告書[別表15]記載のポイント」

筆者: 新名 貴則

平成26年度税制改正に準じた

2014年10月改訂の解説記事はこちら

交際費課税Q&A

~ポイントを再確認~

【第10回】
(最終回)

「法人税申告書[別表15]記載のポイント」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

第10回では、平成25年度税制改正により様式に変更のあった法人税申告書別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」を記載する際の留意点について解説する。

〈Q10〉 新しくなった「別表15」の記載のポイントは?

1 交際費課税の改正と別表15の様式変更

平成25年度改正により、交際費課税(平成25年度末まで)は次のとおりに改正された。

[原則]

交際費等は全額損金不算入

[一定の中小企業]

年間800万円までは全額損金算入

800万円を超える部分については全額損金不算入

資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)

【改正後の中小企業の特例のイメージ】

 

これに伴い、法人税申告書別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」の様式も変更されている。

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(最終回)

「法人税申告書[別表15]記載のポイント」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

第10回では、平成25年度税制改正により様式に変更のあった法人税申告書別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」を記載する際の留意点について解説する。

〈Q10〉 新しくなった「別表15」の記載のポイントは?

1 交際費課税の改正と別表15の様式変更

平成25年度改正により、交際費課税(平成25年度末まで)は次のとおりに改正された。

[原則]

交際費等は全額損金不算入

[一定の中小企業]

年間800万円までは全額損金算入

800万円を超える部分については全額損金不算入

資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)

【改正後の中小企業の特例のイメージ】

 

これに伴い、法人税申告書別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」の様式も変更されている。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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