公開日: 2013/05/23 (掲載号:No.20)
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交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第1回】「交際費の範囲」

筆者: 新名 貴則

平成26年度税制改正に準じた

2014年10月改訂の解説記事はこちら

交際費課税Q&A

~ポイントを再確認~

【第1回】

「交際費の範囲」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

はじめに 

平成25年度税制改正により、中小企業の交際費課税の特例が拡充された。

これについては、本誌に寄稿した2013年2月7日公開の拙稿「《速報解説》交際費課税の特例拡充について-平成25年度税制改正大綱-」において、以下のとおり解説している。

〔平成25年度改正後の交際費課税(平成25年度末まで)〕

 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)

〔改正後の中小企業の特例のイメージ〕

この特例拡充により、実務の現場において交際費等に係る判断及び処理を行うケースが増えることが予測されることから、本連載では、今回の改正に係るポイントだけでなく、改正前から存在する交際費課税に係るさまざまな論点についても、Q&A形式で改めて確認していくこととする。

 

〈Q1〉 そもそも交際費等とはどういうもの?

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平成26年度税制改正に準じた

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【第1回】

「交際費の範囲」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

はじめに 

平成25年度税制改正により、中小企業の交際費課税の特例が拡充された。

これについては、本誌に寄稿した2013年2月7日公開の拙稿「《速報解説》交際費課税の特例拡充について-平成25年度税制改正大綱-」において、以下のとおり解説している。

〔平成25年度改正後の交際費課税(平成25年度末まで)〕

 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)

〔改正後の中小企業の特例のイメージ〕

この特例拡充により、実務の現場において交際費等に係る判断及び処理を行うケースが増えることが予測されることから、本連載では、今回の改正に係るポイントだけでなく、改正前から存在する交際費課税に係るさまざまな論点についても、Q&A形式で改めて確認していくこととする。

 

〈Q1〉 そもそも交際費等とはどういうもの?

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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