商業・サービス業・農林水産業活性化税制の
適用・申告のポイント
【第2回】
「認定支援機関等からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類」
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行
商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、中小企業者等が、認定経営革新等支援機関や認定経営革新等支援機関に準ずる法人(以下「認定支援機関等」という)からアドバイスを受け、そのアドバイスの中で経営の改善に資する資産であるとして指導及び助言を受けた器具及び備品又は建物附属設備を取得、製作又は建設(以下「取得等」という)して、指定事業の用に供した場合に、認定支援機関等からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類の写しを納税申告書に添付することで、30%の特別償却又は7%の税額控除が受けられるものである。
そのため、適用を受けるためには、「認定支援機関等からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類」の写しを申告書に添付することが必要となる。今回はこの添付書類の作成に関する留意点について解説していく。
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