制度改正と適用要件に注意!
青色欠損金の繰越控除制度
【第2回】
「適用上の論点整理」
弁護士 木村 浩之
1 青色申告要件について
(1) 青色申告の承認が取り消された場合
青色欠損金の繰越控除を受けるためには、当然のことながら、欠損金額の生じた事業年度において青色申告を行うことが要件とされている(法法57⑩)。
青色申告については、税務署長による承認を受ける必要があり、また、いったん承認がなされたとしても、一定の場合に取消しがなされる可能性がある(法法127①)。
この青色申告の承認の取消しがなされた場合、その効力としては、遡及効が認められており、過去に遡って青色申告がなされていなかったことになる。
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