法人税における当初申告要件等と
平成29年度税制改正
【第4回】
(最終回)
税理士 谷口 勝司
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(3) 補足事項
平成29年度改正に関して、何点か補足する。
前回の(2)で説明したように、平成29年度改正後の外国税額控除制度では、控除金額の計算の基礎となる「控除対象外国法人税の額」は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した明細書に記載された金額が限度となる。
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