公開日: 2018/07/12 (掲載号:No.276)
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〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q1】「平成30年度税制改正により変更・追加された事項の全体像」

筆者: 鯨岡 健太郎

〔お知らせ:2018/7/17〕
財務省の税制改正資料において「賃上げ及び投資の促進に係る税制」との表現が見受けられ、また経済産業省のホームページにおいても「大企業向け賃上げ・投資促進税制」との表現がなされていることから、本連載のタイトルを「〈平成30年度改正対応〉新・所得拡大促進税制の適用上の留意点Q&A」から下記のとおり変更しました。

〈平成30年度改正対応〉
賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の

適用上の留意点Q&A

【Q1】

「平成30年度税制改正により変更・追加された事項の全体像」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

はじめに

平成30年度税制改正によって、従来の所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)が抜本的に改組され、租税特別措置法上のタイトルも「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」と改められた。

この改正により、適用要件や控除税額の計算が変更されたほか、改正前の制度における用語の定義自体も変更されたものがあり、従来の理解のまま改正後の制度を適用しようとすると結論を誤る可能性がある。

そこで本連載では、平成30年度税制改正により変更された点に焦点を当て、改正後の制度を適用する上で留意すべき事項についてQ&A形式で解説することとしたい。

本連載は単体納税制度における取扱いを前提としており、連結納税制度における取扱いについては触れていない。また、新制度について引き続き「所得拡大促進税制」と称するのは本来適当ではないと考えるが、適当な呼称が定着していないことに鑑み、本連載においては引き続き「所得拡大促進税制」と称する。

なお文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることを予め申し添える。

連載の目次はこちら

 

[Q1]

平成30年度の税制改正により、所得拡大促進税制について抜本的な見直しが行われたと聞きましたが、具体的にはどのように見直されたのでしょうか。

 

[A1]

平成30年度の税制改正では、主に以下のような見直しが行われています。

 適用要件の見直し

 控除税額の計算方法の見直し

 上乗せ控除制度の見直し(人材投資に積極的な企業向け)

【解説】

平成25年度の税制改正によって創設された「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)は、賃上げの促進を通じて個人消費・投資の活性化を促し、ひいてはデフレ脱却と経済再生の達成を志向するという一貫した政策目標のもと、本税制の適用を促進すべく、毎年のように適用要件の見直し等が行われ5年が経過し、本来の適用期限の終了時期を迎えようとしていたところである。

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〔お知らせ:2018/7/17〕
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〈平成30年度改正対応〉
賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の

適用上の留意点Q&A

【Q1】

「平成30年度税制改正により変更・追加された事項の全体像」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

はじめに

平成30年度税制改正によって、従来の所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)が抜本的に改組され、租税特別措置法上のタイトルも「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」と改められた。

この改正により、適用要件や控除税額の計算が変更されたほか、改正前の制度における用語の定義自体も変更されたものがあり、従来の理解のまま改正後の制度を適用しようとすると結論を誤る可能性がある。

そこで本連載では、平成30年度税制改正により変更された点に焦点を当て、改正後の制度を適用する上で留意すべき事項についてQ&A形式で解説することとしたい。

本連載は単体納税制度における取扱いを前提としており、連結納税制度における取扱いについては触れていない。また、新制度について引き続き「所得拡大促進税制」と称するのは本来適当ではないと考えるが、適当な呼称が定着していないことに鑑み、本連載においては引き続き「所得拡大促進税制」と称する。

なお文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることを予め申し添える。

連載の目次はこちら

 

[Q1]

平成30年度の税制改正により、所得拡大促進税制について抜本的な見直しが行われたと聞きましたが、具体的にはどのように見直されたのでしょうか。

 

[A1]

平成30年度の税制改正では、主に以下のような見直しが行われています。

 適用要件の見直し

 控除税額の計算方法の見直し

 上乗せ控除制度の見直し(人材投資に積極的な企業向け)

【解説】

平成25年度の税制改正によって創設された「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)は、賃上げの促進を通じて個人消費・投資の活性化を促し、ひいてはデフレ脱却と経済再生の達成を志向するという一貫した政策目標のもと、本税制の適用を促進すべく、毎年のように適用要件の見直し等が行われ5年が経過し、本来の適用期限の終了時期を迎えようとしていたところである。

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適用上の留意点Q&A

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筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
中小企業の繰越控除にも対応!詳解 賃上げ促進税制』2024年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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