公開日: 2018/08/02 (掲載号:No.279)
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〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q4】「継続雇用者給与等支給額の範囲」

筆者: 鯨岡 健太郎

〈平成30年度改正対応〉
賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の

適用上の留意点Q&A

【Q4】

「継続雇用者給与等支給額の範囲」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

連載の目次はこちら

[Q4]

平成30年度の税制改正により、継続雇用者給与等支給額の集計方法が変わったと聞きましたが、具体的にはどのように見直されたのでしょうか。

 

[A4]

継続雇用者の定義が以下のいずれも満たす国内雇用者に変更されました。

・適用年度とその前事業年度等の期間の各月分の給与等の支給を受けていること

・雇用保険一般被保険者に該当する者に限り、継続雇用制度適用対象者を除く

【解説】

(1) 継続雇用者の定義の見直し

改正前の制度における継続雇用者とは「適用年度及びその前事業年度等において給与等の支給を受けた国内雇用者」をいい(旧措法42の12の5②八)、継続雇用者給与等支給額は、継続雇用者のうち雇用保険一般被保険者に該当する者(継続雇用制度適用対象者を除く)に係る給与等支給額を集計することとされていた(旧措令27の12の5⑭)。

これまで、継続雇用者給与等支給額を集計するためには、まず継続雇用者の範囲を確定させ、さらに給与等支給額を集計すべき対象者を絞り込むという作業が必要であり、適用年度及びその前事業年度等のそれぞれにおいて一度でも給与等の支給を受けた者を拾い出すという作業は相当な負担になっていたと思われる。

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賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の

適用上の留意点Q&A

【Q4】

「継続雇用者給与等支給額の範囲」

 

公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎

 

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[Q4]

平成30年度の税制改正により、継続雇用者給与等支給額の集計方法が変わったと聞きましたが、具体的にはどのように見直されたのでしょうか。

 

[A4]

継続雇用者の定義が以下のいずれも満たす国内雇用者に変更されました。

・適用年度とその前事業年度等の期間の各月分の給与等の支給を受けていること

・雇用保険一般被保険者に該当する者に限り、継続雇用制度適用対象者を除く

【解説】

(1) 継続雇用者の定義の見直し

改正前の制度における継続雇用者とは「適用年度及びその前事業年度等において給与等の支給を受けた国内雇用者」をいい(旧措法42の12の5②八)、継続雇用者給与等支給額は、継続雇用者のうち雇用保険一般被保険者に該当する者(継続雇用制度適用対象者を除く)に係る給与等支給額を集計することとされていた(旧措令27の12の5⑭)。

これまで、継続雇用者給与等支給額を集計するためには、まず継続雇用者の範囲を確定させ、さらに給与等支給額を集計すべき対象者を絞り込むという作業が必要であり、適用年度及びその前事業年度等のそれぞれにおいて一度でも給与等の支給を受けた者を拾い出すという作業は相当な負担になっていたと思われる。

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適用上の留意点Q&A

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筆者紹介

鯨岡 健太郎

( くじらおか・けんたろう )

公認会計士・税理士
税理士法人ファシオ・コンサルティング パートナー

1998(平成10)年公認会計士試験合格後に大手監査法人に入社。主に国内上場企業に対する法定監査業務及び株式公開支援業務に従事。2002(平成14)年に公認会計士登録。
その後、2003(平成15)年に大手税理士法人に転籍し、主に国内外の法人に対する税務コンプライアンス業務及び税務コンサルティングサービスに従事したほか、M&Aにおける税務デューデリジェンス業務、ストラクチャリング業務等のM&Aアドバイザリー業務にも関与。2005(平成17)年に税理士登録。

2008(平成20)年に独立開業。現在は税理士法人のパートナー税理士として、中小企業の経営支援業務や連結納税導入支援業務等に従事している。

【著書】
賃上げ促進税制の実務解説』2022年、清文社
中小企業の判定をめぐる税務』2021年、清文社

 

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