法人税の解釈をめぐる論点整理
《減価償却》編
【第1回】
弁護士 木村 浩之
1 はじめに
減価償却をめぐっては、もとより、税務調査等において、資本的支出と修繕費の区分が問題となることが非常に多いといえるが、そのほか、減価償却資産とその他の資産との区分(減価償却資産の範囲)、固定資産の取得価額、少額の減価償却資産等の判定、耐用年数表の適用、除却損失の計上など、その論点は多岐にわたっている。
また近年、減価償却に関する重要な税制改正が相次いでなされており、償却限度額を計算するに当たっても、留意すべき事項は多いといえる。
そこで、本稿では、減価償却をめぐる主要な論点について整理し、6回にわたって解説することとしたい。取り上げる予定のテーマは、以下のとおりである。
① 減価償却資産の範囲
② 固定資産の取得価額
③ 少額の減価償却資産等の該当性
④ 資本的支出と修繕費の区分
⑤ 償却限度額の計算
⑥ 耐用年数表の適用
⑦ 除却損失の計上
2 減価償却資産の範囲
(1) 減価償却資産の一般的要件
減価償却の対象となる資産は、法人税法上、「建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう」とされている(法法②二十三)。
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