定期保険及び第三分野保険に係る
改正法人税基本通達の取扱いとその影響
【第2回】
「改正通達の内容及び施行日前後の取扱い」
税理士 三輪 厚二
1 改正通達における定期保険等の区分と取扱通達
定期保険及び第三分野保険の保険料(保険金又は給付金の受取人が法人の場合)は、これまで、期間の経過に応じて損金の額に算入することを原則としつつ、保険期間の前半に支払う保険料の中に多額の前払保険料が含まれているもの(長期平準定期保険や逓増定期保険など)については、保険の種類ごとに個別通達で損金算入に制限をかける取扱いがされてきたが、前回紹介したように、商品設計の多様化や長寿命化等によって保険の種類ごとに制限をかけることが困難になってきたことから、新通達が発遣されることとなった。
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