オープンイノベーション促進税制の制度解説
【第3回】
(最終回)
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
連載の目次はこちら
9 益金算入
設定法人(特別勘定を設けている法人)が次の①から⑧に掲げる場合(※1)に該当することとなった場合には、特別勘定の金額のうちそれぞれ①から⑧に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(※2)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(措法66の13⑪)。ただし、特別勘定に係る特定株式のうちその取得の日から5年を経過した特定株式であることが共同化調査により明らかにされたものに係る特別勘定の金額については、益金の額に算入されることはない(措法66の13⑫、措令39の24の2⑪)。
(※1) 合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合及び当該特別勘定につき共同化継続証明がされず益金の額に算入された場合を除く。
(※2) 下記②に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。