公開日: 2020/06/25 (掲載号:No.375)
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オープンイノベーション促進税制の制度解説 【第3回】

筆者: 安積 健

オープンイノベーション促進税制制度解説

【第3回】
(最終回)

 

辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健

 

連載の目次はこちら

9 益金算入

設定法人(特別勘定を設けている法人)が次のからに掲げる場合(※1)に該当することとなった場合には、特別勘定の金額のうちそれぞれからに定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(※2)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(措法66の13⑪)。ただし、特別勘定に係る特定株式のうちその取得の日から5年を経過した特定株式であることが共同化調査により明らかにされたものに係る特別勘定の金額については、益金の額に算入されることはない(措法66の13⑫、措令39の24の2⑪)。

(※1) 合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合及び当該特別勘定につき共同化継続証明がされず益金の額に算入された場合を除く。

(※2) 下記に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度。

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オープンイノベーション促進税制制度解説

【第3回】
(最終回)

 

辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健

 

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9 益金算入

設定法人(特別勘定を設けている法人)が次のからに掲げる場合(※1)に該当することとなった場合には、特別勘定の金額のうちそれぞれからに定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(※2)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(措法66の13⑪)。ただし、特別勘定に係る特定株式のうちその取得の日から5年を経過した特定株式であることが共同化調査により明らかにされたものに係る特別勘定の金額については、益金の額に算入されることはない(措法66の13⑫、措令39の24の2⑪)。

(※1) 合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合及び当該特別勘定につき共同化継続証明がされず益金の額に算入された場合を除く。

(※2) 下記に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度。

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連載目次

オープンイノベーション促進税制の制度解説

【第1回】

1 制度の概要

2 対象法人

3 指定期間

4 投資対象

5 損金算入限度額

【第2回】

6 経理要件

7 申告要件

8 組織再編成との関係

【第3回】

9 益金算入

10 申告調整の例

筆者紹介

安積 健

(あづみ・けん)

辻・本郷税理士法人
税理士

平成2年早稲田大学政治経済学部卒業。平成4年税理士試験合格。
平成8年本郷会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所。
平成15年税理士登録。

現在は審理室部長として、税務署に提出する法人税や相続税の申告書等の審査に従事しているとともに、セミナーの講師や原稿の執筆等も行っている。

【著書】
『Q&A重要税務事例45』(税務経理協会)
『交際費・寄附金の実務』(清文社、共著)
ほか

関連書籍

演習法人税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

【電子書籍版】法人税事例選集

公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

減価償却実務問答集

柳沢守人 編

法人税事例選集

公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

法人税申告の実務

公認会計士・税理士 鈴木基史 著

減価償却資産の耐用年数表

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

賃上げ促進税制の実務解説

公認会計士・税理士 鯨岡健太郎 著

法人税申告書と決算書の作成手順

税理士 杉田宗久 共著 税理士 岡野敏明 共著

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