法人税の解釈をめぐる論点整理
《減価償却》編
【第6回】
弁護士 木村 浩之
(前回はこちら)
7 耐用年数表の適用
(1) 耐用年数の意義
耐用年数は、減価償却費を計算する場合の重要な要素の1つであるが、その決定を法人の自主性に委ねた場合には、恣意性が介入するおそれがあることから、耐用年数省令別表により、減価償却資産ごとに、その耐用年数が画一的に法定されている。
この法定耐用年数については、通常の維持管理、補修等に要する費用を加えた上で、本来の用途・用法により使用する場合に、その本来の機能を発揮することができると認められる年数が法定されたものである。
(2) 耐用年数をめぐる基本論点
耐用年数をめぐっては、耐用年数表の適用関係が問題となることが多いといえるが、ここでは、基本的な論点をいくつか取り上げ、解説することとしたい。
ア 資産の用途が複数ある場合
耐用年数表の適用に当たっては、その減価償却資産の用途によって適用関係が異なる場合がある。例えば、建物についていえば、事務所用、住宅用、店舗用など、その用途に応じて耐用年数が異なることになる(耐令別表第1)。
その場合は、基本的には、その使用の実態により、用途の判定をすることになる。
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