《速報解説》
「特定事業継続力強化設備等の特別償却
(中小企業防災・減災投資促進税制)」に関する通達が新設
~事業者の判定・取得価額の判定等、適用要件の詳細が明らかに~
公認会計士・税理士 新名 貴則
令和元年(2019年)9月11日、各国税局長及び沖縄国税事務所長に対して、国税庁長官名で「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」が通達された。
この中で、令和元年度税制改正において創設された「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度(中小企業防災・減災投資促進税制)」に関する通達が新設されている。ここでは、その内容について解説する。
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