《速報解説》
事業再編を促進するための税制措置の創設
~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
OAG税理士法人
税理士 辻 喜子
1 事業再編を促進するための税制措置の概要
産業競争力強化法(仮称)に規定する特定事業再編計画(仮称)の認定を受けた法人は、事業再編を行う際に取得した株式等の取得価額の70%を準備金として積み立て、損金算入することができる。
2 制度趣旨
我が国では、欧米等と比べて1つの事業分野に複数の企業が存在するために、結果として収益力や海外市場を開拓する力が弱いケースが多く、事業統合による収益力や国際競争力の強化が急務となっている。
このような中、事業部門の分離・他社事業部門等との統合等、潜在力ある事業の成長事業化や国際競争力強化に向けた事業再編を行う企業は、再編で誕生する新会社が軌道に乗るまで資金の支援を行うことが多く、その財務上の負担が再編の障害の一つとなっている。
本制度は、事業部門の分離・統合により設立される会社の成長に必要な資金負担を行う出資会社に対し、財務負担の軽減を図る趣旨で設けられたものである。
3 制度の内容
(1) 適用要件
以下のすべての要件を満たす必要がある。
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