公開日: 2014/01/28
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《速報解説》 使途秘匿金の支出がある場合の課税特例の適用期限撤廃~平成26年度税制改正大綱~

筆者: 伊村 政代

 《速報解説》

使途秘匿金の支出がある場合の課税特例の適用期限撤廃

~平成26年度税制改正大綱~

 

税理士 伊村 政代

 

Ⅰ 制度の確認

この制度は、法人が使途秘匿金と認められる支出をした場合には、その支出をした事業年度の通常の法人税額に、その使途秘匿金の支出額の40%を加算するものである。

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使途秘匿金の支出がある場合の課税特例の適用期限撤廃

~平成26年度税制改正大綱~

 

税理士 伊村 政代

 

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この制度は、法人が使途秘匿金と認められる支出をした場合には、その支出をした事業年度の通常の法人税額に、その使途秘匿金の支出額の40%を加算するものである。

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筆者紹介

伊村 政代

(いむら・まさよ)

税理士

平成24年2月税理士登録
現在、税理士法人 小谷会計
http://www.yotax.jp

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