《速報解説》
中小企業者等の少額減価償却資産の特例、
「事務負担に配慮する必要があるもの」は
常時使用従業員数1,000人以下の法人
~適用期限延長も対象法人を制限へ
Profession Journal編集部
中小企業を対象とした税制特例のうち、その使い勝手の良さから多くの企業で利用されているのが「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(措法67の5)だ。
この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額相当額をその事業年度に損金算入できる特例措置(年間の上限300万円)。時限立法であるものの2年ごとに延長が繰り返されてきたこの特例は、平成28年度税制改正においてもさらに2年(平成30年3月31日まで)延長されることとなった。
ただし今回の改正では、税制改正大綱における次の記載のとおり、対象となる法人に見直しが行われている。
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