《速報解説》
一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の
法人税法上の取扱いについて、東京局より文書回答事例が公表
~非営利型移行後に放棄を受けた債務免除益は
収益事業に係る益金の額に算入されないと回答~
税理士 仲宗根 宗聡
東京国税局は、平成28年3月15日付(ホームページ掲載は3月31日)で、「一般社団法人(非営利型法人)の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて」の事前照会に対し、貴見のとおりで差し支えないとした回答文書を公表した。
以下では、その内容について解説する。
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