《速報解説》
グリーン投資税制
(環境関連投資促進税制)の
拡充について
─平成25年度税制改正─
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
平成25年3月1日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され国会に提出された。
今回の税制改正では、「成長による富の創出」を一つのキーワードとして、一定の投資促進を図るための減税措置がいくつか講じられている。
本稿ではその中でも、再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限推進するための減税措置である「グリーン投資税制(環境関連投資促進税制)」の拡充について解説を行う。
2 改正前のグリーン投資税制の概要
青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、事業の用に供されたことのない対象資産(エネルギー環境負荷低減推進設備等)の取得等をして、その取得等の日から1年以内にその法人の事業の用に供した場合には、事業供用年度において特別償却ができる(措法42の5①)。
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