《速報解説》
中小企業経営強化税制、設備取得後に計画認定を受ける
「例外」にも留意が必要
~固定資産税軽減特例とは認定期限に差異あるケースも
Profession Journal編集部
既報の通り4月1日から適用がスタートした中小企業経営強化税制だが、固定資産税の軽減特例と同様、中小企業等経営強化法の制度下に置かれ、対象となる設備を取得・事業供用する前に、対象設備に係る経営力向上計画の認定を受ける必要がある。
中小企業庁のホームページでは、平成29年度税制改正に合わせて経営強化法に関するパンフレットや手引き、Q&A、申請書の様式・記載例等が順次アップデートされており、認定を受けるまでの手順や、例外として「設備取得後に経営力向上計画を申請する場合」が紹介されている。
以下、それらもとに、中小企業経営強化法の適用を受けるまでの手順と留意点を確認していきたい。
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