公開日: 2017/03/06
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《速報解説》 4月1日スタートの中小企業経営強化税制についてポイントを確認~固定資産税の軽減措置特例では対象外のB類型も対象範囲に

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

4月1日スタートの中小企業経営強化税制についてポイントを確認

~固定資産税の軽減措置特例では対象外のB類型も対象範囲に

 

Profession Journal編集部

 

〔2017/3/15追記〕
中小企業庁から下記の情報が公表されました。
経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!
(※) 以後の新着情報は、「平成29年度税制改正に関する《資料リンク集》」又は「新着情報」をご参照ください。

〔2017/3/14追記〕
2017年3月14日付、官報号外第50号において、「経営力向上に関する命令の一部を改正する命令」及び「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」が公布、翌3月15日からの施行が規定されました。

平成29年度税制改正で創設される「中小企業経営強化税制」(※1)は、3月末日で廃止される「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」(生産性向上設備等に係る即時償却等)(※2)を改組し、対象設備及び指定事業を拡充した設備投資減税だ。

(※1) 税制改正法案では「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(新措法42条の12の4(個人は新措法10条の5の2))として規定されている。

(※2) 上乗せ措置以外の中小企業投資促進税制は対象資産から器具備品を除外した上で適用期限が平成31年3月31日まで2年延長される。

中小企業経営強化税制は平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等し事業供用した後述する対象設備について即時償却又は税額控除(7%又は10%(※3)(※4)が受けられるもので、制度開始は間近となっている。

(※3) 資本金3,000万円以下もしくは個人事業主は10%。

(※4) 控除額の上限は当期法人税額の20%、控除限度超過額は1年間の繰越し可。

そこで、政省令が明らかとなっていない現時点で制度の全容は不明だが、適用開始を前に、法案や大綱及び各公表資料等によりそのポイントを確認してみたい(以下、法人を対象とする)。

*  *  *

まず本制度の対象となるのは、中小企業投資促進税制(措法42の6)又は商業等活性化税制(措法42の12の3)に規定された中小企業者等とされており、対象となる業種(指定事業)についても両制度の指定事業の用のいずれかに規定されたものに限るとされていることから、中小企業投資促進税制と商業等活性化税制のいずれかが適用可能な企業は、本制度対象の中小企業者等になるといえよう。

(※5) 中小企業投資促進税制の指定事業は[こちら

(※6) 商業等活性化税制の指定事業は[こちら

ただし、この中小企業者等のうち、後述するように中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画の認定を受ける必要があり、昨年度改正で創設された固定資産税の軽減措置特例と同じ制度下に置かれることになる点が、上記①②の制度とは大きく異なる。

なお、今回の改正に対応した「中小企業等経営強化法施行規則」及び経営力向上計画に係る認定申請書の様式などを規定した「経営力向上に関する命令」の改正案は共に2月16日付けでパブコメに付されており、すでに3月1日で意見募集が締め切られている。政省令を含む改正税法と同日の3月31日付け官報での公布、翌4月1日施行が予測される。

(※) 〔2017/3/14追記〕
上記の省令及び命令の一部改正は3月14日付で公布され、翌3月15日の施行となります。

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4月1日スタートの中小企業経営強化税制についてポイントを確認

~固定資産税の軽減措置特例では対象外のB類型も対象範囲に

 

Profession Journal編集部

 

〔2017/3/15追記〕
中小企業庁から下記の情報が公表されました。
経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!
(※) 以後の新着情報は、「平成29年度税制改正に関する《資料リンク集》」又は「新着情報」をご参照ください。

〔2017/3/14追記〕
2017年3月14日付、官報号外第50号において、「経営力向上に関する命令の一部を改正する命令」及び「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」が公布、翌3月15日からの施行が規定されました。

平成29年度税制改正で創設される「中小企業経営強化税制」(※1)は、3月末日で廃止される「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」(生産性向上設備等に係る即時償却等)(※2)を改組し、対象設備及び指定事業を拡充した設備投資減税だ。

(※1) 税制改正法案では「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(新措法42条の12の4(個人は新措法10条の5の2))として規定されている。

(※2) 上乗せ措置以外の中小企業投資促進税制は対象資産から器具備品を除外した上で適用期限が平成31年3月31日まで2年延長される。

中小企業経営強化税制は平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得等し事業供用した後述する対象設備について即時償却又は税額控除(7%又は10%(※3)(※4)が受けられるもので、制度開始は間近となっている。

(※3) 資本金3,000万円以下もしくは個人事業主は10%。

(※4) 控除額の上限は当期法人税額の20%、控除限度超過額は1年間の繰越し可。

そこで、政省令が明らかとなっていない現時点で制度の全容は不明だが、適用開始を前に、法案や大綱及び各公表資料等によりそのポイントを確認してみたい(以下、法人を対象とする)。

*  *  *

まず本制度の対象となるのは、中小企業投資促進税制(措法42の6)又は商業等活性化税制(措法42の12の3)に規定された中小企業者等とされており、対象となる業種(指定事業)についても両制度の指定事業の用のいずれかに規定されたものに限るとされていることから、中小企業投資促進税制と商業等活性化税制のいずれかが適用可能な企業は、本制度対象の中小企業者等になるといえよう。

(※5) 中小企業投資促進税制の指定事業は[こちら

(※6) 商業等活性化税制の指定事業は[こちら

ただし、この中小企業者等のうち、後述するように中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画の認定を受ける必要があり、昨年度改正で創設された固定資産税の軽減措置特例と同じ制度下に置かれることになる点が、上記①②の制度とは大きく異なる。

なお、今回の改正に対応した「中小企業等経営強化法施行規則」及び経営力向上計画に係る認定申請書の様式などを規定した「経営力向上に関する命令」の改正案は共に2月16日付けでパブコメに付されており、すでに3月1日で意見募集が締め切られている。政省令を含む改正税法と同日の3月31日付け官報での公布、翌4月1日施行が予測される。

(※) 〔2017/3/14追記〕
上記の省令及び命令の一部改正は3月14日付で公布され、翌3月15日の施行となります。

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