《速報解説》
名古屋国税局、株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について文書回答事例を公表
~株式譲渡による特定承継でも支配関係は継続、未処理欠損金の引継ぎを認める~
弁護士・公認不正検査士 下尾 裕
本稿では、名古屋国税局が平成29年12月12日に回答した文書回答事例「株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について」(以下「本件文書回答事例」という)について解説を行う。
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