公開日: 2018/01/24
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《速報解説》 名古屋国税局、株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について文書回答事例を公表~株式譲渡による特定承継でも支配関係は継続、未処理欠損金の引継ぎを認める~

筆者: 下尾 裕

《速報解説》

名古屋国税局、株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について文書回答事例を公表

~株式譲渡による特定承継でも支配関係は継続、未処理欠損金の引継ぎを認める~

 

弁護士・公認不正検査士 下尾 裕

 

本稿では、名古屋国税局が平成29年12月12日に回答した文書回答事例「株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について」(以下「本件文書回答事例」という)について解説を行う。

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名古屋国税局、株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について文書回答事例を公表

~株式譲渡による特定承継でも支配関係は継続、未処理欠損金の引継ぎを認める~

 

弁護士・公認不正検査士 下尾 裕

 

本稿では、名古屋国税局が平成29年12月12日に回答した文書回答事例「株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について」(以下「本件文書回答事例」という)について解説を行う。

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筆者紹介

下尾 裕

(しもお・ゆたか)

弁護士・税理士

2006年10月弁護士登録。弁護士法人御堂筋法律事務所(2006年10月~2020年2月。2017年よりパートナー)、2012年7月~2014年7月東京国税局調査第一部調査審理課における国際調査審理官としての勤務等を経て、現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー。

主な取扱業務は、税務、ウェルス・マネジメント、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決等。

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