平成25年4月1日以降に適用される
会計基準等のポイント
公認会計士 阿部 光成
平成25年4月1日以降適用の会計基準等としては、次のものがあげられる。
本稿ではこれらの概要を述べており、適用忘れのないように注意が必要である。
なお、文中意見にわたる部分については私見であることをあらかじめ申し添える。
1 一定の要件を満たす特別目的会社に係る取扱い
(関連する会計基準等)
① 連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)
② 一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第15号)
③ 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(企業会計基準適用指針第22号)
④ 投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(実務対応報告第20号)
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