〔強制適用前におさえておきたい〕
監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点
【第2回】
「早期適用事例の分析」
RSM清和監査法人
公認会計士 西田 友洋
2020年3月期より、KAMが早期適用されている。早期適用している会社が複数あるため、今回は、その事例の分析結果を解説する。
分析対象:2019年12月期から2020年9月期の有価証券報告書を提出した会社のうち、監査報告書にKAMを記載している会社
(注) キャノン(株)については、US基準のため(米国は日本よりもKAMの適用が早いため)、2019年12月期の有価証券報告書における監査報告書においてKAMを記載している。
1 KAMの早期適用
(1) 早期適用会社
早期適用会社は合計で50社(上場会社46社、非上場会社4社)ある。このうち、連結財務諸表においてKAMを記載した会社は48社で、KAMの総数は104個(平均2.2個)であった。個別財務諸表においてKAMを記載した会社は39社で、KAMの総数は50個(平均1.3個)であった。
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