〔強制適用前におさえておきたい〕
監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点
【第3回】
(最終回)
「企業及び監査人のKAMへの対応」
RSM清和監査法人
公認会計士 西田 友洋
KAMは、監査人が考えて監査報告書に記載するものであるが、企業が監査人に言われたとおりに監査人から提示されたKAMを受け入れるだけでは、KAM導入の効果(【第1回】参照)が発揮されない。
そこで、本解説では、KAMを監査報告書に記載するにあたって、これから企業側及び監査人側がどのようにKAMへ対応する必要があるかについて解説する。
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