〔判決からみた〕
会計不正事件における当事者の損害賠償責任
【第1回】
「エフオーアイ損害賠償請求事件第1審判決の特徴」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
-本連載の狙い-
去る平成28年12月20日、東京地方裁判所は、株式会社エフオーアイ(以下「FOI社」と略称する)の会計不正により損害を受けた個人株主らを原告とする損害賠償事件において、同社の元取締役・元監査役のみならず、主幹事証券会社についても、金融商品取引法違反による民事上の責任を認め、損害賠償を命じる判決を言い渡した。
粉飾決算を理由とする損害賠償事件において、証券会社に損害賠償を命じる判決が出たのは初めてということで、大いに注目を集めた判決であるが、同時に、本判決は、社外監査役について損害賠償を命じている点についても、話題となっている。
そこで、本連載では、本件判決とニイウスコー事件、セイクレスト事件における裁判所の判断など、複数の判決を比較考量しながら、会計不正事件の主犯・実行犯ではない当事者の損害賠償責任について、検討したい。
連載第1回目となる本稿では、まず、エフオーアイ事件第1審判決の概要を検討したい。
エフオーアイ損害賠償請求事件の概要
1 訴訟当事者
原告
- エフオーアイの株主
被告
- 被告Y1(奥村裕代表取締役社長)
- 被告Y2(上畠正和代表取締役専務管理部門長)
- 被告Y3(河野六甲取締役営業部門長)
- 被告Y4(ビノグラードフ・ゲオルギー取締役研究開発部門長)
- 被告Y5(染谷良樹社外監査役・公認会計士)
- 被告Y6(高倉正直常勤監査役)
- 被告Y7(水上浩一郎社外監査役)
- 被告みずほインベスターズ証券株式会社(被告みずほ証券)
(他の証券会社・ベンチャー・キャピタル等は省略) - 被告株式会社東京証券取引所(被告東証)
- 被告日本取引所自主規制法人(被告自主規制法人)
2 粉飾決算の内容
FOI社においては、平成16年3月期において、決算が大幅な赤字となって銀行融資を受けることができなくなることを防ぐため、被告Y1(奥村元代表取締役社長)、被告Y2(上畠代表取締役専務)及び被告Y3(河野取締役)ら役員が相談の上、見込生産をして製造を終了した6台のエッチング装置につき、実際には受注がなかったにもかかわらず、受注があったように装って架空の売上げを計上することにより、実際の売上高が7億1,941万328円であるのに、決算書類には売上高が23億2,799万9,328円である旨記載する粉飾決算を行った。
FOI社は、平成17年3月期以降も、平成21年3月期までの間、売上高を実際よりも水増しして計上する方法による粉飾決算を継続した。平成21年3月期の粉飾額は115億3,639万5,000円に及び、決算書類に記載された売上高の97.3%が架空の売上げであった。
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